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この度は、「令和3年改正民法と弁護士実務への影響」のセミナーレポートにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
本セミナーでは、所有者不明不動産や空き家対策と思われがちな令和3年改正民法が弁護士実務、特に相続実務や遺産分割実務にも大きなインパクトを与え、その弁護実務へ及ぼす影響について解説いただきました。
セミナーレポートでは、遺産共有持分の割合と、新たに規定された重要な条文である民法898条2項について、森元みのり弁護士(森法律事務所)が解説を担当した講義の一部を紹介します。
本セミナーでは、所有者不明不動産や空き家対策と思われがちな令和3年改正民法が弁護士実務、特に相続実務や遺産分割実務にも大きなインパクトを与え、その弁護実務へ及ぼす影響について解説いただきました。
セミナーレポートでは、遺産共有持分の割合と、新たに規定された重要な条文である民法898条2項について、森元みのり弁護士(森法律事務所)が解説を担当した講義の一部を紹介します。
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アジェンダ
- 新設される民法898条2項とは
- 民法898条2項の弁護士実務への影響