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この度は、「履行の着手 東京地判令和2年2月26日」の解説動画・レポートにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

不動産売買契約において、売主が司法書士に必要書類を交付することが「履行の着手」に該当し、買主が手付を放棄して手付解除をすることができるのか否かを判断した、東京地判令和2年2月26日を解説します。

講師は、不動産業界において絶大な信頼を得ている、不動産法務に精通した山下・渡辺法律事務所の渡邉晋弁護士をお迎えしました。
最新裁判例の詳細と下級審であっても重要であると評価できる着眼点にも言及しています。


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アジェンダ

  • 本件の問題点
  • 事案の概要
  • 裁判所の判断
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