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この度は、『消費者契約法12条に基づく差止等請求事件(最高裁令和3年(受)987号)』の判例解説にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

本資料は、「賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性」に関する裁判例を、「法律関係図」や「ビジュアル図」などを添付したオリジナル解説でお届けします。


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事案の概要

本件は、X が、Y に対し、本件契約書 13 条 1項前段、本件契約書 18 条 2 項 2 号等の各条項 が消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たる などと主張して、同法12条3項本文に基づき、上記各条項を含む消費者契約の申込み又は その承諾の意思表示の各差止め、上記各条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約 書用紙の各廃棄等を求めた事案です。

*本解説は『弁護士ドットコムタイムズ Vol.66(2023年3月号)』に「判例特急便 第38便」として掲載されたものです。