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この度は、『遺産分割後の価額支払請求事件(最高裁平成30年(受)1583号)』の判例解説にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

本資料は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基盤となる遺産の価額」に関する裁判例を、「法律関係図」や「ビジュアル図」などを添付したオリジナル解説でお届けします。


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事案の概要

被相続人の妻と嫡出子である子Yとの間において遺産分割の協議が成立した後に、被相続人の子であることが認知されたXが民法910条を根拠に求めた遺産分割後の価額支払について、その価額の算定をめぐって争われた事案です。

*本解説は『弁護士ドットコムタイムズ Vol.50(2019年11月号)』に「判例特急便 第22便」として掲載されたものです。