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この度は、『弁護士法25条1号に関する最高裁判例(最高裁平成29年(許)第6号)』の判例解説にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

本資料は、「弁護士法25条1号に違反することを理由になされた訴訟代理人に対する訴訟行為の排除請求の可否」に関する裁判例を、「法律関係図」や「ビジュアル図」などを添付したオリジナル解説でお届けします。


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事案の概要

破産会社であるA1社、A2社及びA3社の「Aら3社」の破産管財人であるX1、X2及びX3がそれぞれ原告となってAら3社の取引先であったY社を被告とし提起した基本事件の甲事件(X1)、乙事件(X2)、丙事件(X3)及び丁事件(X2)が併合された「本件訴訟」において、かつてAら3社との間で民事再生申立事件を含む事業再建のための法律事務を受任していた弁護士であるB2及びB3がY社の訴訟代理人、B1がY社の訴訟復代理人等として訴訟行為をすることは弁護士法25条1号に違反すると主張して、Xらを申立人、Y社及びB1ないしB3の「Bら代理人」の訴訟行為の排除を求める「本件申立て」をした事案。

*本解説は『月刊弁護士ドットコム 2018年2月号Vol.29』に「判例特急便 第1便」として掲載されたものです。